《先頭表示》【インボイス制度対応】サービス料金口座振替のお客さまへ
平素より、ハイネットをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、従来より口座振替サービスをご利用のお客さまに関する適格請求書等保存方式(インボイス制度)の対応について、ご案内させていただきます。
記
1.対応について
従来どおり口座振替サービスをご利用のお客様の場合は、毎月のご請求書は発行しておりません。
インボイスとして必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類(通帳や銀行が発行した振込金受取書)とともに保存しておけば、仕入税額控除のルールを満たすことになります。
顧問税理士様等へ以下の内容をお伝えいただき、ご通帳などでサービス料金の引落日をあわせてご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
・弊社「口座振替のお知らせ」(サービス開始時に発行済み)
・適格請求書発行事業者登録番号:T6420001006345(株式会社ハイネット)
2.お問い合わせ
インボイスに対応しました弊社「口座振替のお知らせ」の発行をご希望のお客さまは、弊社までご連絡をお願い致します。
以上
<ご参考>「国税庁ホームページ」より引用(抜粋)
※リンク https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/95.pdf
【答】仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。
適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することもできますので、相手方(貸主)から一定期間の賃借料についての適格請求書の交付を受け、それを保存することによる対応も可能です。
なお、適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになりますので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
更新履歴
2023年12月27日 作成/掲載 (2023年10月以降に、個別お問合せ対応していた内容をお知らせにまとめたもの)